法人が破産すると従業員の健康保険証は使えなくなりますか?

質問

 

法人が破産すると従業員の健康保険証は使えなくなりますか?

 

回答

 

使えなくなります。

 

法人が破産申立をしても、法人から社会保険事務所に廃業届が提出されるまでは健康保険証は使えます。しかし、法人から保険料が未払いである可能性が高いため健康保険証は使わないで下さい。法人の代表者の方は、破産申立の際には従業員の健康保険証を回収してください。

 

健康保険証が無くなってしまった従業員の方は、新しい就職先が決まっていれば、就職先を通じて新しく健康保険に加入することになります。

 

就職先が未定の場合、または仕事に就かない場合には、以下の3つの方法のいずれかを採ることになります。

  • お住まいの自治体が運営する地域保健(国民健康保険)に加入する。

退職後14日以内に届け出をする必要があります。65歳未満の方で国民健康保険に加入する場合は離職理由が「倒産」になりますので、保険料の減額制度が利用できます。詳しくはお住いの地域の市町村役場でご相談ください。

 

  • これまでに入っていた健康保険に引き続き加入する。

破産した法人の健康保険を2年間が限度で継続することが可能な場合もあります(任意継続健康保険)。加入条件は保険によって異なるので、お早めに加入していた保険制度にご相談ください。

 

  • ご家族が加入している健康保険の被扶養者となる。

加入条件は、収入見込額が年収130万円未満であること、雇用保険の失業給付を受給していないこと等です。詳細につきましてはご家族の勤務先にお問い合わせください。

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