会社が破産したとき、従業員の未払い給料はどうなりますか?
質問
会社が破産したとき、従業員の未払い給料はどうなりますか?
回答
財団債権または優先的破産債権となります。
破産法上、優先的に支払われる債権として、財団債権、優先的破産債権というものがあります。
財団債権は、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことで(破産法2条7項)、優先的破産債権はほかの破産債権に優先される債権のことです(同法98条1項)。
破産手続開始前3か月の労働債権は、財団債権とされ(同法149条1項)、破産手続き開始前3か月より以前の分については、優先的破産債権となります(同法98条1項)。
そのため、破産手続き開始前3か月の労働債権については会社が従業員に対して支払うことができますし、それ以前の労働債権についても破産手続きにおいて優先的に扱われます。
なお、未払いの給料に関しては、資料等があれば、一定の範囲で労働者健康安全機構(旧 労働者健康福祉機構)の立替払制度を利用できる場合がありますので、それによって支払える場合もあります。
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