神戸・姫路の弁護士による法人破産・事業再生のご相談 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

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「もう駄目だ…」とあきらめる前に。お一人で悩まず、弁護士にご相談ください。 オーダーメイドで最適な解決策をご提案します。弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(神戸・姫路)

よくあるご相談

  • 会社を破産させる場合、代表者自身も破産しなければいけませんか?
  • 破産した場合、代表者の家族や従業員の生活はどうなりますか?
  • 債権者からの連絡にどのように対応すれば良いですか?
  • 一部の部門だけを他の会社に引き継ぐことはできませんか?
  • 破産を回避するには、どのような方法が考えられますか?
  • 破産手続きの流れについて教えてください。

業種別の破産の特徴

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  • 返済困難
  • キャッシュフローの悪化

経営が苦しくなっている経営者の方へ ~代表弁護士からのメッセージ~

 ご相談者の皆様の中には、目の前の資金繰りに追われ、闇の中を彷徨うような想いで、日々を過ごされている方もおられると思います。

 そのような状況下では、いつも何かに追われているような気持ちになり、適切な経営判断をするどころか、日々の健全な生活にも支障が出ているかもしれません。

 一般的に「破産」に悪いイメージがあることは否めませんが、「破産」は破滅の手続ではありません。これまでの負の法律関係を清算し、今後再出発するための手続きです。

  万一、破産となる場合でも、将来を見据えて、いつどのように破産手続きをとるかが何よりも重要であることを忘れないでください。

また、場合によっては、「事業再生」によって事業と雇用を守ることができる可能性もございます。

 明けない夜はありません。一日も早い再出発のため、是非、勇気を出してご相談ください。

代表弁護士 瀬合 孝一

 

法律事務所瀬合パートナーズの強み・特長

  • 1. 通算30件以上の法人破産案件を担当
  • 2. 税理士資格を持ち、税務・会計に精通
  • 3. 初回相談料0円、迅速に回答
  • 4. 神戸駅1分、姫路駅2分の好立地
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

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弁護士へのご相談メニュー

  • 民事再生
  • 法人破産
  • スケジューリング
  • 会社分割
  • 会社更生
  • 私的再建

会社破産手続きの流れ

破産の申立て
  • STEP1
  • 破産の申立て

債務者又は債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。

債務者審尋(申立ての棄却)
  • STEP2
  • 債務者審尋(申立ての棄却)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。 何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。(それ程多くはありません)

保全処分等
  • STEP3
  • 保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。比較的大きな会社の場合や既に問題行動が生じている会社の場合などです。

破産手続きの開始決定・破産管財人の選任、同時廃止
  • STEP4
  • 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任、 同時廃止

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います。

破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理、異時廃止
  • STEP5
  • 破産債権の届出・調査・確定、 破産財団の管理、異時廃止

①債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。 ②破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。 ③破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合は債権者に対する配当の支払いは行われません。「ステップ5-②」で財団をつくり、「ステップ5-①」で配当先を確定するのです。そして「ステップ6」以下に進みますが、財団がろくに形成されないと「ステップ5-③」で終了するのです。

中間配当
  • STEP6
  • 中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)

最後配当
  • STEP7
  • 最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。

破産手続終結の決定
  • STEP8
  • 破産手続終結の決定

最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。

新着情報

経営が苦しくなっている経営者の方へ ~代表弁護士からのメッセージ~

ご相談者の皆様の中には、目の前の資金繰りに追われ、闇の中を彷徨うような想いで、日々を過ごされている方もおられると思います。

そのような状況下では、いつも何かに追われているような気持ちになり、適切な経営判断をするどころか、日々の健全な生活にも支障が出ているかもしれません。

一般的に「破産」に悪いイメージがあることは否めませんが、「破産」は破滅の手続ではありません。これまでの負の法律関係を清算し、今後再出発するための手続きです。

万一、破産となる場合でも、将来を見据えて、いつどのように破産手続きをとるかが何よりも重要であることを忘れないでください。

また、場合によっては、「事業再生」によって事業と雇用を守ることができる可能性もございます。明けない夜はありません。一日も早い再出発のため、是非、勇気を出してご相談ください。

代表弁護士 瀬合 孝一

  • 法律事務所瀬合パートナーズの強み・特徴

    1.多数の法人破産案件に対応した実績

    1.多数の法人破産案件に対応した実績

    2.外部専門家と連携したトータルサポート

    2.外部専門家と連携したトータルサポート

    3.初回相談料0円、迅速に回答

    3.初回相談料0円、迅速に回答

    4.神戸駅1分、姫路駅2分の好立地

    4.神戸駅1分、姫路駅2分の好立地

よくあるご質問

  • 会社を破産させる場合、代表者自身も破産しなければいけませんか?
  • 破産した場合、代表者の家族や従業員の生活はどうなりますか?
  • 債権者からの連絡にどのように対応すれば良いですか?
  • 一部の部門だけを他の会社に引き継ぐことはできませんか?
  • 破産を回避するには、どのような方法が考えられますか?
  • 破産手続きの流れについて教えてください。

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

神戸事務所 078-382-3531

神戸事務所 079-226-8515

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受付平日9:00~20:00

弁護士へのご相談メニュー

  • 民事再生
  • 法人破産
  • リスケジューリング
  • 会社分割
  • 会社更生
  • 私的再建
  • 会社破産手続きの流れ

    STEP1 破産の申し立て

    STEP1 破産の申し立て

    債務者又は債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。

    STEP2 債務者審尋(申立ての棄却)

    STEP2 債務者審尋(申立ての棄却)

    破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。 何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。(それ程多くはありません)

    STEP3 保全処分等

    STEP3 保全処分等

    申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。比較的大きな会社の場合や既に問題行動が生じている会社の場合などです。

    STEP4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任、同時廃止

    STEP4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任、同時廃止

    裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います。

    STEP5 破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理、異時廃止

    STEP5 破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理、異時廃止

    ①債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。 ②破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。 ③破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合は債権者に対する配当の支払いは行われません。「ステップ5-②」で財団をつくり、「ステップ5-①」で配当先を確定するのです。そして「ステップ6」以下に進みますが、財団がろくに形成されないと「ステップ5-③」で終了するのです。

    STEP6 中間配当

    STEP6 中間配当

    破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)

    STEP7 最後配当

    STEP7 最後配当

    破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。

    STEP8 破産の申し立て

    STEP8 破産の申し立て

    最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。