会社破産

DSC_02900017.jpg経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、貴社の再建のために全力を尽くします
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。

 

 

 

そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やそのご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されていますので、取締役に就任することもできますし、再び起業される方もおられます。

 

破産手続きを選択した場合

会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を管理し、換価したうえで、債権者に公平に配当します。
債権者が経営者やそのご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権をできる限り先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。

 

破産を決断することは経営者にとって、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはありません。それどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。

 

あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでもいても答えは出ないばかりか、状況はますます悪化するおそれがあります。

 

第三者に相談するだけでも精神的に楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。

法人破産を早期に弁護士に相談するメリット どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

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