法人破産について

会社が危機的状況に陥ったとき

会社の経営が危機的状況になった場合、まずは会社の正確な状況を把握し、会社を再建できるか検討することになるかと思います。

 

会社の再建のための手段としては、会社更生、民事再生、任意整理などがあります。

 

会社の客観的な状態を把握し、再建を検討したとても、会社の現状から財政的な基盤や人的資源がなく、業界の動向も悪く、再建が難しいような場合は、会社を清算していく方向で検討することになります。

 

会社を清算する方法としては、任意整理、清算(通常)、特別清算、破産といった手段があります。

 

会社の清算のためにどの手段を選択するかについては、会社の置かれている状況に応じて、最もその状況にあった手続を選択していくことになります。

 

破産手続を選択する場合

会社が債務超過の状態に陥り、会社に目ぼしい資産もなく、借金やその他の債務の支払いの目途が全く立たないような場合は、破産手続を選択することになります。

 

会社について破産手続を行うと、会社の法人格は消滅し、その法人の行っていた事業も終了することになります。

会社が消滅するため、雇用していた従業員も全員解雇することになります。

 

会社にわずかに残されていた財産については、裁判所から選任された破産管財人が換価処分して、債権者に公平に配当されることになります。

配当の結果、負債が残っても会社自体が消滅するため、会社がこれを支払う必要はありません。

 

会社の債務について、代表者が連帯保証人となっている場合も多いかと思います。

このため、会社が破産する場合は、連帯保証人となっている代表者個人も多額の債務の支払いができない状態になりますので、代表者個人も会社と一緒に破産手続を行うことが多いです。

 

破産手続は、任意整理、特別清算、民事再生などと異なり、債権者の同意なく手続を進めることができます

 

このため、これらの手続について債権者からの協力が全く得られない場合は、破産手続を選択することになります。

 

破産手続はどのようにして進めるのか

支払不能の状態であれば破産申立てができる

裁判所において破産手続の開始が認められるには、債務者である会社が、債務について「支払不能」にあることが必要です。

支払不能とは、債務者に資力がないために、一般的にかつ継続的に債務の弁済ができなくなる客観的な財産状況のことをいいます。

 

予納金や弁護士費用が必要

破産手続を申し立てる場合には、裁判所に対して予納金(破産管財人の報酬などになる)を納付する必要があります。

予納金の金額は、会社の債務総額やその他の事情によって異なりますが、最低でも20万円以上が必要となります。

 

また破産手続を申し立てる際には、弁護士に手続を依頼することになりますが、申立てを依頼する弁護士の費用も必要となります。

このため、破産申立てをする場合には、ざっと100万円前後のお金を準備しておくことが望ましいです。

 

直近で回収できる売掛金などがあれば、それを回収して破産費用に当てたり、保険を解約してその解約返戻金を破産費用に当てることがあります。

会社にお金が一切なければ、破産手続を申し立てることができなくなりますので、お金が底をつく前に、破産する決断をする必要があります。

 

破産の申立て

破産の申立ては、裁判所に申立書類一式を提出して行います。

申立てのために必要な書類としては、会社が所有する預金通帳、保険その他の財産に関する書類や、会社の決算書類、確定申告書、帳簿類、債権者の一覧表、財産の一覧表などです。

破産申立てを依頼する弁護士に、これらの書類を預けて申立書を作成してもらうことになります。

 

どのような方法で破産を申し立てるか

会社が破産手続を行うことを、事前に債権者に知られてしまうと大混乱となることが予想される場合などは、事前に債権者に知らせることなく、迅速に破産申立手続を準備して、裁判所に破産申立てを行う方法を取る場合があります。

 

また破産申立てにあたって従業員を解雇する必要がある場合は、従業員に対して一斉に説明する機会を設けるなどして混乱が生じないようにする方法を取ることもあります。

 

破産管財人が選任されて破産手続が進行する

破産手続を申立て、裁判所が破産手続の開始決定を行うと、破産管財人が選任されます。

破産管財人が選任されると、管財人が会社の財産(破産財団)の管理処分権を有することになりますので、代表者などが会社の財産を勝手に処分することができなくなります。

 

管財人は、会社の財産を調査し、それを換価して債権者に配当するための原資を集めます。

破産財団が集まったら、債権者の債権額に応じて管財人が配当の手続を行います。

多くの場合、債権者に対する配当率は非常に低く、配当は微々たる金額となることが多いです。

 

配当手続が終われば、破産手続は終了となります。

なお、会社に財産がほとんどなく、債権者に配当ができない場合は、配当手続を行うことなく破産手続が終了することになります(異時廃止)。

 

まとめ

破産手続は、会社にとって苦渋の決断となり、最終手段となりますが、会社を清算することによって、再スタートを切ることが可能となります。

また、債権者としても、債務を放置して夜逃げされるよりは、きちんと破産手続をとって整理してくれる方が望ましいことが多いです。

破産手続をご検討の方は、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

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