事業譲渡と破産手続による事業の存続

1 はじめに

企業再建の手法のうち、経営破綻する会社のうち優良事業のみを新会社に事業譲渡し、元の会社(旧会社)を破産する手法があります。

事業を買い取る新株主(スポンサー)が受け皿となる会社(新会社)を設立し、新会社のもとで事業の再建を目指すことができます。この手法を利用することで、私的整理の利点と法的整理の利点をあわせもつことが可能となります。

 

2 メリット

この手法のメリットとしては、次の点があげられます。

 

①事業はそのまま新会社に承継され、商取引債権についても支払継続が前提となります。

そのため、事業価値の毀損を回避することができます。

 

②金融機関による債権は、大部分を旧会社に残し、破産することにより、抜本的な過剰債務の解消が可能となります。

 

③優良事業を残せたり旧会社の従業員の雇用を一部守ることができたりするほかに、代表者自身も新会社に勤務する等して生計をたてられることがあります。

 

3 注意点

この手法を利用する際に最も注意しなければならないのは、事業譲渡の代金が資産の評価額に鑑み、適正な必要があることです。後の手続において、管財人が事業譲渡の代金の相当性を問題としてくることがありますので、特に注意が必要です。

また、旧会社の優良資産を新会社が買い取るのですが、その際の事業譲渡の代金が、実質的に旧会社から出ていると問題が生じます。特に旧会社の親族が新会社を設立する場合など、そのようなことのないように、新会社の資本金等が旧会社や代表者以外から出ていることを証拠として残しておく必要があります。

 

4 まとめ

この手法を利用しやすい会社の特徴としては、事業に不可欠な固定資産が少ないことや現金決済が多いこと等があげられます。そこで、この手法を含め、会社を再建するためにどのような手法が適切なのか、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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