法人破産を早期に弁護士に相談するメリット

1 はじめに

会社の資金繰りが厳しくなってきますと、なんとか事業を守ろうと無理に私財を投入したり、取引先や従業員への支払を遅らせたりして、より状況を悪化させてしまうおそれがあります。そこで、法人破産を早期に弁護士に相談するメリットを説明したいと思います。

 

2 メリット

(1)破産手続きを適切に行うことができる

無理に事業を継続させようとした結果、会社の財産がなくなり、破産手続きをする費用を準備できなくなってしまうおそれがあります。また、特定の債権者に偏波的に弁済をしてしまうと、その後の破産手続きにおいて、管財人から否認されるおそれがあります。さらに、財産を隠蔽する等した場合には、詐欺破産罪として刑事責任を問われるおそれもあります。

法人破産を早期に弁護士に相談していただくことで、これらの心配をせずに法人破産手続きを適切に行うことができます。

 

(2)取引先や債権者への迷惑を最小限にとどめることができる

早期に弁護士に相談していただくことで、会社の財産を適切に保全し、債権者への配当原資を確保できたり、取引先から預かっている物(金型等)を散逸させずに返還できる可能性があります。結果的に、取引先や債権者への迷惑を最小限にとどめることができます。

 

(3)従業員への迷惑を最小限にとどめることができる

早期に弁護士に相談していただくことで、会社の財産を適切に保全しておけば、従業員の給与財源を確保できる可能性があります。また、すでに、従業員の給与財源を確保することが厳しく、未払い給与が発生する場合でも、申立段階で独立行政法人労働者健康福祉機構による立替払制度の適用をあらかじめ検討しておくことで、破産手続後の管財人に円

滑に引き継げることができます。

このように、法人破産を早期に弁護士に相談していただくことで、従業員への迷惑を最小限にとどめることができます。

 

(4)経営者の精神的負担が軽減される

破産手続きを経ずに事業をやめてしまいますと、債権者から厳しい請求や強硬な債権回収をされてしまうおそれがあります。

法人破産を早期に弁護士に相談しご依頼いただくことで、受任通知を各債権者に発送し、債権者や関係者からの連絡先の窓口を弁護士に一本化することができますので、経営者が直接債権者と交渉することはありません。また、その後の破産手続の準備や申立も弁護士によって進めていくことができますので、経営者の精神的負担が軽減されます。

 

3 まとめ

法人破産を早期に弁護士に相談していただくことで、このようにさまざまなメリットがあります。破産者やそのご家族が少しでも早くあらたな人生を歩まれるためにも、一人で悩まずに是非、法人破産手続きの分野に詳しい弁護士にお早めにご相談ください。

法人破産を早期に弁護士に相談するメリット どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

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