破産手続き中に同じ仕事をしても良いですか?

1 はじめに

様々な理由で債務が膨らんでしまった場合、やむを得ずに破産することもあるかもしれません。破産を行うことになった場合、仕事は継続しても良いのか不安になるでしょう。
この記事では、破産手続き中に同じ仕事をしてもいいのかについて解説します。

 

2 破産手続中に仕事をしてもいいのか

破産の手続きを行う場合には、破産後の収入や生活のことも考える必要があります。破産する方の多くは生活に困窮しており、働いて生活を立て直すことが必要でしょう(場合によっては生活保護等の公的援助も検討すべきでしょう)。
破産の手続きを行うとしても、仕事をすること自体には問題なく、基本的には同じ仕事を継続しても問題ありません。破産手続を開始したあとであれば、収入は自由に使うことができますし、給与を差し押さえられることもありません。
ただし、以下の通り、仕事の内容によっては注意すべきことがあります。

 

3 会社員の場合

破産の手続きについて会社から通知が行くことも、会社が債権者になっていない限りありませんし、基本的には会社に知られることなく仕事を継続することができるでしょう。
ただし、警備員、保険外交員等の特定の仕事についている場合には、破産手続開始決定が出ると働けなくなったり資格が取り消されることがあります。そのような仕事についている場合には、個人再生も検討することになります。
資格をもって仕事をしている方は、自分の資格が破産手続きによって影響を受けないかどうかについては、弁護士等の専門家に確認されるのが良いでしょう

 

4 経営者の場合

社長として経営を行っていた方が破産する場合には注意が必要です。
社長だけが破産し、経営している会社はそのまま事業を継続する際、社長が会社の取締役になっていた場合には、破産手続きの開始によって取締役と会社の委任契約が終了することになるため、一度退任する必要がありますのでご注意ください。なお、再度取締役に選任されれば取締役として復帰できます
会社と社長の両方が破産する場合、新しい会社を立ち上げて社長として経営を始めることも形式的には可能です。ただし、新しい会社の設立資金をどこから出したのか、財産隠しを裁判所から疑われるおそれもあります。財産隠しを疑われてしまえば、破産の手続に長い時間がかかることになり、様々な資料の追加提出を求められるなど、余計な労力も要することになります。会社と社長が一緒に破産する場合には、財産隠しを疑われないように、破産の手続きが終わるまでは他の会社に従業員として勤務するのが無難でしょう

 

5 個人事業主の場合

個人事業主が破産する場合、以下の通り事業の継続が困難になることがあります。
まず、破産者が所有する財産は換価・処分されますので、一定の評価額を超える財産は事業用の道具であっても換価・処分される可能性があります。
また、事業所や駐車場などの賃貸借契約や従業員との間の雇用契約、設備や機械のリース契約も手続きの中で解除されることが多いです。
破産手続きによって仕入れ先の買掛金の支払いも免除されることになるので、取引先との信用も悪化する可能性があります。
以上の通り個人事業主が同じ事業を継続することが難しいこともありますので、同じ仕事を継続することを希望するのであれば申立の段階から弁護士に相談し、何とか事業を継続できるように裁判所や管財人、債権者と調整しましょう

 

6 おわりに

破産の手続きを行う場合には、破産後の生活についても考える必要があります。
破産をお考えの方は、破産に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

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