会社更生とは
1 はじめに
会社更生とは、経営の窮境にある株式会社について、裁判所の関与のもと更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定める等することで、債権者、株主等の利害関係人の利害を適切に調整し、もって対象株式会社の事業の再建を図ることを目的とする手続です。
2 メリットとデメリット
(1)メリット
民事再生手続と比較して、最も大きなメリットは、抵当権等の担保権が更生担保権として手続内に取り込まれ、担保権が更生計画に従って権利変更される点にあります。
そこで、会社の生産拠点である工場等、会社再建にとって必要不可欠な資産を金融機関の担保に供しており、これまでの金融機関との交渉経緯に鑑みて、別除権協定の見通しが厳しい場合等に、更生手続を選択するメリットが大きいでしょう。
(2)デメリット
デメリットとしては、原則として、旧経営陣が会社の経営権を失うことです(ただし、DIP型会社更生手続きは除きます)。
また、会社更生を裁判所に申請する際に、裁判所に納める予納金が高額になる(最低1000万円以上)というデメリットがあります。
3 まとめ
上記のメリット・デメリットに鑑みますと、会社更生手続は、経営破綻による社会的影響が大きい大規模な会社に相応しい手続といえるでしょう。これまでの利用例をみても、日本航空(JAL)や武富士等、相当規模の会社に限られています。
会社の再建にお悩みの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。