Q:キャッシュフローの悪化により、公租公課の支払いが厳しい場合、どのように対処すればよいでしょうか?

質問

Q:キャッシュフローの悪化により、公租公課の支払いが厳しい場合、どのように対処すればよいでしょうか?

回答

A 国税については,国税庁が納税猶予制度の活用を呼びかけています。

 

納税猶予制度は,以下の要件を満たせば,税務署に申請することで,原則として1年以内の期間に限り,納税等の猶予が認められるというものです(国税徴収法第151条の2)。

  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

 

猶予が認められた場合,以下の効果が発生します。

  • 原則,1年間の猶予が認められます。
  • 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
  • 財産の差押えや換価(≒売却)が猶予されます。

 

なお,上記の要件をすべて満たさなくても,税務署長の職権により,換価の猶予が受けられる場合もありますので,まずは,所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

 

また,新型コロナウイルス感染症により以下のようなケースに該当し,事業所の財産に相当な損失を受けた場合は,納税の猶予が認められることがありますので,所轄の税務署にご相談ください。ケースにより,用意する必要のある書類が異なりますのでまずは電話でご相談することをお勧めいたします。

 

① 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより,備品や棚卸資産を廃棄した場合

 

② ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合,国税を一時に納付できない額のうち,医療費や治療等に付随する費用

 

③ 事業を廃止し,または休止した場合

納税者の方が営む事業について,やむを得ず休廃業をした場合,国税を一時に納付できない額のうち,休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

 

④ 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について,利益の減少等により,著しい損失を受けた場合,国税を一時に納付できない額のうち,受けた損失額に相当する金額

 

詳しくは,国税庁のHP内の特設ページをご覧ください。

また,厚生年金保険料等についても同様の猶予措置があります。詳しくは,日本年金機構のHP内の特設ページをご覧ください。

 

 

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