法人が破産する場合、従業員の未払い給与や退職金の扱いはどうなるのでしょうか?

質問

法人が破産する場合、従業員の未払い給与や退職金の扱いはどうなるのでしょうか?

 

回答

法人の破産手続が開始された場合、破産管財人が法人の財産を換価して債権者に配当を行います。

この債権者への配当は、法律で優先順位が定められています(①滞納税金等、②未払給料・退職金等、③一般債権)。

 

他の債権者が担保権付債権(抵当権等)を有する場合には、破産手続が開始していたとしても自ら担保権を実行することができるので、実行された場合、その分の破産法人の配当対象財産は減少することになります。

 

配当があるまでは、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度によって、未払賃金の一定額(退職前6か月の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額または限度額のいずれか低い額の8割相当分)について、政府が事業主に代わって立替払を行う制度がありますので、破産管財人がこの制度の利用を検討していくことになります(厚生労働省HP参照)。

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