法人破産にも少額管財(最低20万円の予納金でできる管財事件のこと)はありますか?

質問

法人破産にも少額管財(最低20万円の予納金でできる管財事件のこと)はありますか?

 

回答

少額管財の呼び方は地域によって一般管財、少額予納管財、小規模管財等と呼ばれますが内容は同じです。

 

この手続きは、小規模の法人の破産手続きに使用されることが多いです。

 

少額管財手続きを利用できる条件は、弁護士に依頼していること、3か月で終結できる見込みがあること、債権者が多すぎない(目安50社未満)ことです。

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