法人の同時廃止はできるのでしょうか?

質問

 

法人の同時廃止はできるのでしょうか?

 

回答

法律上禁止されているわけではないが、実務上ほとんど認められていません。

破産手続の開始決定がなされると、破産手続が開始されるのが通常です。しかし、債務者(破産者)の財産が非常に少なく、破産手続の費用も支払えないという場合には、破産手続の開始決定と同時に、破産手続の廃止決定をすることがあり、これを「同時廃止」と呼んでいます(破産法216条)。

 

同時廃止は、法人破産の場合にも禁止されているわけではありません。しかし、同時廃止をするということは、破産手続を進めないということですから、破産する法人が本当に財産を有していないのかどうか十分な調査をしないということを意味します。

 

法人の場合は、個人の場合と比べて、多くの資産を有していることが多く、また資産隠しのおそれも高いです。

 

このような法人の破産において、十分な調査をせずに破産手続を廃止することは、相当ではありません。そのため、法人破産の場合は、同時廃止が認められることがほとんどないのです。

法人破産を早期に弁護士に相談するメリット どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

神戸事務所 078-382-3531

神戸事務所 079-226-8515

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

受付平日9:00~20:00