会社の破産申立てを検討しているのですが、破産申立後、リース中のコピー機や残ローン有りの社用車を今後も使用することはできますか?

質問

 

会社の破産申立てを検討しているのですが、破産申立後、リース中のコピー機や残ローン有りの社用車を今後も使用することはできますか?

 

回答

リース会社やローン会社等に返還しなければならないのが通常です。

(1)リース中のコピー機について

会社が破産すると、リース会社は通常リース契約を解除してきます。リース契約を解除された場合、リース中のコピー機はあくまでリース会社の所有物ですので、リース会社にコピー機を返還しなければなりません。

 

(2)残ローン有りの社用車について

自動車をローンで購入した場合、通常、ローン会社がその所有権を留保しています。車検証等の所有者欄を確認してみてください。

社用車の名義人がローン会社等になっている場合、その社用車はあくまでローン会社等の所有物ですから、ローン会社等に自動車を返還しなければなりません。

これに対して、社用車の名義人が破産会社になっていれば、直ちに返還する必要はありません。しかし、破産手続が進むと、破産管財人が社用車を換価処分(売却)してしまうので、社用車をそのまま使い続けることは難しいでしょう。

 

どうしても使い続けたいという場合は、自身の破産手続開始後の収入で買い取るか、親族等に買い取りをお願いし使わせてもらうという方法が考えられます。

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