今回会社の破産申立をすることになったのですが,従業員の未払い給料,退職手当について,会社に現金や財産がない場合どうしたら良いでしょうか?

質問

 

今回会社の破産申立をすることになったのですが,従業員の未払い給料,退職手当について,会社に現金や財産がない場合どうしたら良いでしょうか?

 

回答

立替払いの手続きを利用できることがあります。

 

独立行政法人労働者健康安全機構という組織が、一定の範囲で未払いの給料・退職金を立て替え払いしてくれる「未払賃金立替払制度」があります。この制度を利用するためには次の要件を満たす必要があります。

 

  • 使用者が1年以上事業活動を行っていたこと
  • 使用者が倒産したこと
  • 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

 

立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。

 

いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。また、立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。

 

詳しくは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

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