私は神戸市で株式会社の社長をしていますが,自宅は大阪市にあります。会社の経営状態が良くないため,会社と私個人の破産申し立てをすることになったのですが,私個人の破産申立も神戸地方裁判所に行うことが可能でしょうか?

質問

 

私は神戸市で株式会社の社長をしていますが,自宅は大阪市にあります。会社の経営状態が良くないため,会社と私個人の破産申し立てをすることになったのですが,私個人の破産申立も神戸地方裁判所に行うことが可能でしょうか?

 

回答

できます。

 

破産の開始決定を申立てる先の裁判所は、個人であれば原則として住所地を管轄する裁判所となり、会社であれば原則として主たる営業所のある場所を管轄する裁判所となります。

 

もっとも、法人とその代表者は、特例で住所地と会社の所在地が離れていても同じ裁判所に破産手続開始の申し立てをすることができます(破産法5条6項)。

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