法人が破産した場合、代表者も個人破産をしなければならないのでしょうか?

質問

 

法人が破産した場合、代表者も個人破産をしなければならないのでしょうか?

 

回答

法人が破産したからと言って,代表者まで破産する必要はないのが原則ですが、債務整理手続を検討する必要がある場合もあります。

 

法律上,法人・会社と代表者個人は別個の法人格として扱われます。そのため,法人が破産したとしても,破産するのはあくまでその法人ですから,別人格である代表者個人まで破産することにはなりません。

 

しかし、中小企業の債務は、代表者が個人で連帯保証をしているものが少なくなく、会社の破産手続きが終了したとしても代表者の連帯保証債務までなくなるわけではありません。

 

ですので、この債務を個人資産によって支払うことができない場合は、会社の法人破産の際に代表者も併せて自己破産などの債務整理手続をとることを考える必要があります。

法人破産を早期に弁護士に相談するメリット どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

神戸事務所 078-382-3531

神戸事務所 079-226-8515

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

受付平日9:00~20:00