建設業を営んでいるのですが,経営状態が悪化しているため,やむなく破産を考えています。工事途中で破産してしまった場合,工事途中のものはどうなるのでしょうか?

質問

 

建設業を営んでいるのですが,経営状態が悪化しているため,やむなく破産を考えています。工事途中で破産してしまった場合,工事途中のものはどうなるのでしょうか?

 

回答

工事途中の出来高部分は、注文者に帰属。残りの部分をどうするかは、破産管財人の判断次第。

請負人が法人である場合、破産法53条が適用されます。同条によれば、破産管財人が、①請負契約の解除か、②履行を選択することになります。

 

①破産管財人が請負契約の解除を選択した場合

工事途中の出来高部分については、すでに工事済みで解除できないので、注文者に帰属します。そのため、破産財団は、この出来高部分に相当する報酬の請求権を、注文者に対して有することになります。

 

②破産管財人が履行を選択した場合

破産管財人は、破産者又は第三者を使用して、残りの工事を完成させます。完成させると、破産財団は、報酬全額の請求権を、注文者に対して有することになります。

 

本問のように工事途中に破産したケースでは、工事途中の出来高部分の査定をめぐって争いになることが多いです。写真で出来高部分を撮影しておくなどの対策が必要です。

 

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