「倒産手続の種類とそれぞれの特徴」

1 はじめに

倒産手続とは、経済的苦境に陥った債務者が債務を整理するために利用する種々の手続を総称する概念であり、様々な種類があります。
以下では、倒産手続の種類とそれぞれの特徴について、解説していきます。

2 清算型手続と再建型手続

倒産手続は、清算型の手続と再生型の手続に分類することができます。
まず、清算型の手続は、原則として債務者の経済活動を停止した上で財産を換価・回収し、これにより得られた金銭を債権者に分配する手続です。
他方、再建型手続は、債務者の経済活動を継続した上で、原則として当該活動から得られる収益・収入などを再建計画に従って債権者に分配する手続です。

3 法的手続と私的整理

また、倒産手続は、法的手続と私的整理に分類することができます。
(1)法的手続
法的手続は、債権者の平等を確保するための各種法規制の下で、法律によって定められた手続によって進行する手続です。
法的手続のうち、清算型の手続として破産手続及び特別清算手続、再建型の手続として再生手続及び更正手続があります。
 ア 破産手続
破産手続は、債務者が事業を停止し、裁判所が選任する破産管財人によって会社財産を換価・回収し、これを債権者に平等に分配する手続です。
最も基本的な倒産手続であり、他の倒産手続を利用できない場合には、破産手続の利用が問題となります。
 イ 特別清算手続
特別清算手続は、債務超過の場合における会社の清算手続の特則として設けられている手続であり、清算中の株式会社について、協定に基づく協定債権の権利変更によって債務超過を解消することで、会社の清算を行う手続です。
破産手続とは異なり、破産管財人は選任されず、従前の清算手続における清算人が、裁判所の監督のもとで継続して清算事務を行います。
また、破産手続では、配当手続により、各債権者について債権額に比例した配当が行われるのに対し、特別清算手続では、多数債権者の同意によって成立する協定に基づいて弁済を行うことができます。
 ウ 再生手続
再生手続は、多数債権者の同意を得て裁判所の認可を受けた再生計画案に基づき、大幅な債務免除を行い、再生計画の履行により弁済を行いつつ、原則として従前の経営者が裁判所の監督のもとで業務を遂行して事業の再生を図る手続です。
 エ 更生手続
更生手続は、株式会社のみが利用できる再建型の法的手続であり、再生手続とは異なり管財人が選任されて会社財産の管理処分権を独占するため、従前の経営者は権限を失います。
また、再生手続では、担保権者による権利行使に対して債務者がとりうる方法が限られており、手続の続行が困難になる可能性があるのに対して、更生手続では担保権の実行が禁止されています。
更に、再生手続では、当然に株主権を変更することとはされていないのに対し、更正手続では原則として株主権の変更(100%減資)が予定されています。
(2)私的整理
私的整理は、裁判所が関与せず、債務者と個々の債権者との合意により、債務の減免や支払猶予等を行うものです。
法律によって定められた手続によって進行するわけではなく、あくまで当事者間の任意の協議・合意に基づいて実施されるため、債権者平等のための各種法的規制は適用されず、柔軟な進行が可能であり、関係者の協力により秘密を保持したまま手続を進めることができるなどの利点があるとされます。
その反面、債権者による個別の権利行使等も制限されず、対象となる債権者が同意しない場合には実現しないため、この場合には法的手続へ移行することになります。

4 最後に

以上のように、倒産手続といっても複数の種類があり、状況に応じて適切な手続を選択する必要があります。
もし、「資金繰りが苦しいが、どのような手続をすれば良いか分からない」といったことでお困りなら、倒産手続に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

                                             以上

 

 

 

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