会社を破産する場合に車を残せるか

第1 初めに

やむを得ない事情により会社を破産することになった場合、会社で使用していた車も使えなくなってしまうのではないかと不安に思われる代表者の方も多くいらっしゃると思います。
特に、地方にお住いの方であれば、公共交通機関も整備されておらず、生活していく上で車が必須という場合もあり、そのような方にとって車を手元に残せるかどうかというのは、死活問題といえるでしょう。
そこで今回は、会社を破産する場合に車を残せるかという問題について、解説していきます。

 

第2 会社破産と車の関係

1 リース契約をしている場合

リース契約をしている場合、車の所有者はあくまでもリース会社です。そのため、手元に残すことはできず、破産手続に伴って車をリース会社に返還することになります。
実際には、裁判所から選任された破産管財人(破産者の財産を管理・処分して、配当可能な金銭があれば、債権者に対して公平に分配する人)とリース会社との間で協議が行われ、リース会社のもとに車が引き上げられていきます。

2 会社名義で購入した場合

まず、車のローンが残っている場合は、契約上、売主やローン会社に所有権が残っているのが通常であり(所有権留保)、手元に残すことはできません。リース契約していた場合と同様、破産管財人を通して、所有者に返還されます。
次に、車のローンが残っていない場合、会社の財産ということにはなりますが、会社が破産する以上、破産手続の中で現金化され、債権者の配当に回されてしまいます。そのため、原則として、車を手元に残すことはできません
ただ、代表者個人(もしくはその親族)が会社から適正価格でその車を買い取るという方法を使えば、車を手元に残すことも可能です。破産管財人の役割の一つとして、債権者の利益のため、破産者の財産を換価して、配当する原資をできるだけ増やすということがあります。そのため、破産管財人の立場からすれば、適正価格(市場価格もしくはそれ以上)で買い取ってくれるのであれば、配当の原資も増やせるため、応じてもよいという判断に至るわけです。
そこでもし、会社は破産したいが車だけは買い取ってでも残したいという希望がある場合には、買取手続をスムーズに進めるためにも、破産を申し立てる前に、複数の中古車販売業者に査定を依頼しておくのが有用でしょう。

3 代表者個人名義で購入した場合

まず、車のローンが残っている場合には、会社名義で購入した車と同様、通常は手元に残すことができません
次に、車のローンが残っていない場合ですが、車の年式や価値次第では残せる可能性があります。
前提として、会社が破産する場合と異なり、個人が破産する場合には、「自由財産」という概念があります。自由財産とは、破産手続開始時点で破産者が保有している財産のうち、処分・換価の対象にならないものをいいます。これは、破産者の破産後の生活を最低限度保障するための制度で、99万円以下の現金や法律上差押えが禁止されている財産(日用品、給与債権の一部等)等は自由財産として手元に残すことが許されています。原則、車はこの自由財産には該当しないのですが、裁判所が設ける一定の基準を満たす場合には、自由財産の拡張」という手続をとることによって、手元に残すことができます
では、裁判所が設ける基準とはどのようなものなのでしょうか。裁判所ごとに運用が異なるため一律にはいえませんが、東京地方裁判所の場合、車の価値が20万円以下であれば自由財産として手元に残すことができる可能性があります。
また、年式が古い車であれば、財産的価値がないものとして扱われるこ耐用年数(軽自動車であれば4年、普通自動車であれば6年)を経過していれば、査定をしなくとも0円とがあり、東京地方裁判所の場合、と評価され、手元に残すことができる可能性があります。

 

第3 終わりに

今回は、会社を破産する場合に車を残せるかという問題について解説しました。
リース契約がある場合やローンが残っているような場合には、手元に残すことはできませんが、それ以外の場合であれば手元に残せる可能性があります。ただ、実際に残せるかどうかは個別の事案によって異なるため、本記事の内容についてお悩みの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

 

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