法人は破産手続をせずに代表者個人のみ破産申立をして免責決定が得られた事例

プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります

概要

依頼者(法人及び代表者) 代表者
債権者 8名
負債総額 約9000万円

問題点

・法人の破産手続きをせずに代表者個人のみが破産手続きができるかどうか。

・代表者個人が法人の立替払いをしていたことが偏頗弁済になるかどうか。

・ギャンブル等の免責不許可事由に該当する行為があったこと。

 

ご依頼の経緯

・ご要望 “法人が経営不振のため代表者個人の役員報酬もほとんど出ない状況で,代表者は住宅ローンや亡妻の医療費,子供の教育費等のため借り入れた債務に加えて,法人の保証人になっていたため多額の保証債務も負っていました。

法人は支払不能状態ではなく継続を希望されたため,代表者個人のみ破産申立に至りました。”

 

解決のポイント

法人代表者のため,破産管財人が選任されました。

破産管財人から法人の経営状況や免責不許可事由に関する調査があり,資料の提出を求められました。代表者個人が当方の指導や資料収集に素早く対応されて破産事件がスムーズに進み,免責決定を得ることができました。

法人破産を早期に弁護士に相談するメリット どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

神戸事務所 078-382-3531

神戸事務所 079-226-8515

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

受付平日9:00~20:00