在庫商品を抱えた卸業者の破産
プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります
概要
依頼者(法人及び代表者) | 法人と代表者(卸販売業) | |||
債権者 | 法人:30社
代表者個人:20社 |
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負債総額 | 法人:約3200万円
代表者個人:約5000万円 |
問題点
・受任当初、価値判断のつかない在庫商品が存在しました。
・代表者は、数年前に離婚し,破産状態に陥る直前に財産分与として自宅を分与していました。
・住宅ローンの債務者の名義は代表者個人でしたが、離婚後は前妻が返済を続けていました。
ご依頼の経緯
新型コロナウィルスの感染拡大により,取引先からの注文数が減り,売り上げが激減したため融資を返済できなくなりました。
解決のポイント
・申立後、在庫商品について価値がつかないことを立証して問題なく処分できました。
・住宅の譲渡はあくまで相当な財産分与として行ったことを強調し,不当な財産処分行為ではないことを裁判所と管財人に認めてもらい、無事免責を得ることができました。
これまでに数多くの法人破産・事業再生のご相談をお受けしてきましたが、「もっと早くに相談に来てくれていれば…」と思ってしまう案件も多々ございます。資金が尽きかけてしまってからでは、選択可能な方法も限られてきてしまいますので、出来るだけ早期の段階でお気軽にご連絡ください。「破産」はあくまで破滅の手続ではなく、「再出発」するための手続きです。破産・再生に強い弁護士にご相談ください。