法人破産の費用
1 はじめに
法人破産をするにも、一定の費用が掛かります。逆に言えば、本当に一文無しになってしまうと、法人破産することすらできません。では、法人破産をするためには、どれくらいの費用が必要なのでしょうか。
法人破産に必要な費用は、大きく分けると、弁護士費用、予納金、裁判所に支払う実費の3種類があります。以下、順に解説していきます。
2 弁護士費用
まずは、弁護士費用です。法人破産の申立てをする場合、基本的には弁護士に依頼して、申立代理人になってもらいます。その弁護士に払う弁護士費用が必要になります。
弁護士費用の金額は、どれくらい大変な法人破産申立てかによって変わります。具体的には、事業所の数、債権者の数、従業員の数、負債総額等によって、大変さが変わってきます。通常、小規模な法人破産申立てでも、50万円以上の弁護士費用が掛かるでしょう。
ちなみに、法人破産申立てに関する弊所の弁護士費用は、以下のページをご参照ください。
https://segou-partners-hasan.com/charge
3 予納金
次に、予納金です。法人破産申立てをすると、破産管財人という別の弁護士が裁判所に選任され、破産管財人が法人の財産を管理・換価し、債権者に分配します。この破産管財人に支払うための費用が、予納金です。法人破産申立てをする際に、裁判所に予納するため、予納金(管財予納金)を呼ばれています。
予納金の金額も、破産管財人の仕事として想定されるものがどれくらい大変かによって変わります。小規模な管財事件だと、20万円程度で済みます。通常の管財事件であれば、最低でも70万円は必要になるでしょう。また、賃借物件がある場合、予納金として原状回復費用の3分の2程度は必要になることが多いです。
4 裁判所に支払う実費
最後に、実費です。これは、裁判所に支払う申立手数料や切手代、官報広告費などです。およそ2万円必要になります。
5 法人の代表者も破産する場合
法人の代表者は、法人の債務を連帯保証しているケースがほとんどです。そのため、法人が破産する場合、法人代表者も破産することが多いです。この場合、法人代表者の破産にも費用が掛かります。
法人代表者の破産を、法人破産と同時に申し立てることで、弁護士費用や予納金を安く抑えることができます。
6 すぐには費用を工面できない場合
法人破産や法人代表者の破産に必要な費用をすぐには工面できない場合、どうすればよいでしょうか。
手元にお金がなくても、現金化可能な資産がある場合は、そこから費用を工面します。たとえば、売掛金がある場合は、それを回収します。また、売却可能な資産がある場合は、それを売却して費用を工面することもあります。もっとも、破産直前の資産売却は、やり方を間違えると後の破産手続きで問題視されることもあります。そのため、資産売却は、事前に弁護士に相談してから行うようにしてください。ほかにも、親族等から援助してもらうことも考えられます。
7 最後に
以上の通り、最後の手段である法人破産にも、実はそれなりの費用が必要になります。そのため、破産の判断が遅れて費用が工面できない状態になると、最後の手段である法人破産すらできないことになります。
会社の経営が苦しくなってきた場合は、早めに弁護士に相談してください。弁護士に相談=破産ではありません。早い段階でご相談いただければ、破産以外の選択肢もご提案できることがあります。