破産の原因

1 はじめに

破産手続は、破産手続開始原因がなければ開始されません(破産法第30条第1項)。破産手続開始原因とは、債務者について、破産手続を開始する必要があると認められる財産状態の悪化の事由のことをいいます。具体的な破産手続開始原因には、「支払不能」「債務超過」の2つがあります。以下、各事由について説明します。

 

2 破産手続開始原因

(1)「支払不能」

支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいいます。

支払不能と認められるためには、次の要件を満たしている必要があります。これらの要件は債務者の主観的な意思とは関係なく、客観的に判断されます。

 

①支払能力を欠いていること

②弁済期にある債務を弁済できないこと

③一般的かつ継続的に債務を弁済することができないこと

 

なお、似た概念として「支払停止」があります。支払停止とは、債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えて、その旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為をいいます。

支払停止は、破産手続開始原因ではありませんが、支払停止が生じた場合には、支払不能であることが推定されることになります。支払停止の典型的な例としては、債務者から各債権者に対して破産申立準備のために支払を停止する旨の受任通知が発送された場合や、手形不渡りによる銀行取引停止処分がなされた場合等があげられます。

 

(2)「債務超過」

債務超過とは、債務者がその債務につき、その財産をもって完済することができない状態のことをいいます(破産法第16条第1項)。分かり易くいうと、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態にある場合をいい、決算書の貸借対照表等で判断されることになります。債務超過が破産手続開始原因になるのは、債務者が法人の場合に限られます。

 

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