飲食店の破産の特徴

1.はじめに

飲食事業を開業する際には,内装,什器備品,食材の仕入れ,従業員の雇用といったものを準備する必要がありますが,小規模な店舗であれば,そこまで多額な費用をかけずに出店することが可能です。出店しやすいということは,同業者との間の競争も激しいということが予想され,昨今の状況から,その競争はより激化することは必至であり,顧客が獲得できなかった飲食店は事業継続が難しくなります。

 

2.飲食店の破産の特徴

飲食店の倒産では,銀行などの金融機関が最も債権額の多い債権者であることが多いです。その他にも,明渡しの際の店舗の原状回復費用が多額になる場合や,食材の仕入れ業者への未払債務があったり,従業員の未払賃金があったりと,様々な債権者・債権内容が出てくることが予想されます。

 

倒産する場合は,事業者に現預金がなくなっていることが圧倒的に多いですが,裁判所に破産を申し立てる場合には,予納金や弁護士費用等,一定の費用が必要です。そのため,破産の費用が準備できずに法的な破産を断念することもあります。法的な破産ができないということは,債務を負い続けることになり,その後の事業の継続や生活へのデメリットが大きくなるおそれがあります。

 

裁判所に破産の申立てを考えられる場合には,いかにして現金を用意するかということが重要になってきます。現在の事業の店舗を他の事業者に居抜きで引き継いでもらい,内装撤去費用をかけずに保証金の返還を受けたり,従業員を他の事業者にそのまま雇用してもらうなどの工夫をすることが必要です。

 

3.最後に

飲食店等の破産をお考えの際には,破産前に取り得る方法や破産後の計画等についてもお力になれることがあるかもしれませんので,是非一度弁護士にご相談ください。

 

よくあるご相談

  • 会社を破産させる場合、代表者自身も破産しなければいけませんか?
  • 破産した場合、代表者の家族や従業員の生活はどうなりますか?
  • 債権者からの連絡にどのように対応すれば良いですか?
  • 一部の部門だけを他の会社に引き継ぐことはできませんか?
  • 破産を回避するには、どのような方法が考えられますか?
  • 破産手続きの流れについて教えてください。

 

 

法人破産を早期に弁護士に相談するメリット どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

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