リスケジュールによる自主再建

ND4_01600001リスケジューリング(リスケ)とは、金融機関との交渉によって、融資を受ける際に約束した支払条件を、緩く変更することです。具体的には、支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額したりすることです。

経営者の中には、金融機関への返済を絶対視するあまり、仕入先への支払いを止めてでも金融機関への返済を優先したり、悪徳業者等から高利の借金をしてでも銀行に返済する、などという方もおられます。もちろん、金融機関への返済は大切ですが、これでは状況をますます悪化させてしまいます。

金融機関との間でリスケができれば、資金繰りに余裕を持つことができるようになります。
もちろん、リスケは暫定的に猶予期間を確保しているに過ぎませんので、その間に過剰な負債を整理したり、売上の不振を解決しなければなりません。

 

金融円滑化法の終了

平成25年3月に金融円滑化法が終了し、以前ほど簡単にはリスケに応じてはもらえなくなっていますが、円滑化法の実施前も終了後も、客観的な事実に基づいて、きちんとした再生計画を提示すれば、リスケに応じてもらえるケースも多々あるのです。

当然、「お願いすれば、待ってくれる」という訳ではありませんし、実態を隠して、嘘で塗り固めた計画を見せても、逆に不信感を持たれてしまうだけです。

このような場合は、専門家である弁護士にご相談いただければ、客観的に状況を把握した上で、皆様と一緒に納得性のある再生計画を作り上げ、金融機関とリスケの交渉を行います。

法人破産を早期に弁護士に相談するメリット どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。 神戸事務所TEL:078-382-3531 姫路事務所TEL:079-226-8515 受付:平日9:00~20:00 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)

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