事業再生としてのM&A
1 はじめに
M&Aと聞くと,企業買収により会社を大きくするというイメージが強いかもしれません。しかし,M&Aは,事業再生の手段として用いられる場合もあります。
2 事業再生としてのM&Aとは
事業再生の手段としてM&Aを用いる場合,大きくわけて以下の4つの方法があります。
(1)企業再生型
1つ目は,自社全体をスポンサー企業に買収してもらう方法です。自社は,法人格を維持することができ,スポンサー企業の子会社として再生を目指します。
(2)事業譲渡型
2つ目は,自社の採算事業と不採算事業とを切り離し,採算事業をスポンサー企業に事業譲渡する方法です。不採算事業だけを残した自社は清算することになります。
(3)会社分割型
3つ目は,自社の採算事業と不採算事業とを切り離し,採算事業をスポンサー企業に会社分割により移転させる方法です。不採算事業だけを残した自社は清算することになります。事業譲渡型と非常に似ており,M&Aの手段として事業譲渡を用いるか会社分割を用いるかという点が異なります。
(4)第二会社方式
4つ目は,自社の採算事業と不採算事業とを切り離し,採算事業を,親族や従業員などの身内が新たに設立した会社(第二会社)に,事業譲渡又は会社分割により移転させる方法です。やはり,不採算事業だけを残した自社は清算することになります。スポンサー企業を見つけにくい中小企業でよく用いられる手法です。
3 注意点
(1)~(3)の方法では,スポンサー企業を見つけてくる必要があります。また,事業譲渡と会社分割では,手続や効果に違いがありますので,どの手法を選択するかにおいては,専門的な判断が必要となります。さらに,詐害的事業譲渡や詐害的会社分割と判断されてしまうと,そのM&Aが無効になる恐れがあります。
事業再生の手法としてM&Aも選択肢に加えていただき,もし事業再生としてのM&Aをご検討の場合は,早めに事業再生やM&Aに精通した弁護士に相談されることをおすすめします。