事業再生とは何ですか?―事業再生と法人破産の違い―

・事業再生とは

一般的に事業再生とは,再建型の負債整理手続のことを言います。経営が苦しくなり,負債の返済ができなくなった際には,清算型の破産手続を耳にすることが多いですが,実は負債を圧縮し,事業を継続して会社を再生させるという手続も存在するのです。破産すると,負債はおろか事業も会社もすべてなくなってしまいますので,そこが大きく違うポイントです。

再建型の手続の中には,裁判所が関与して行う法的整理(民事再生と会社更生)と,債権者との合意に基づき債務整理を行う私的整理があります。法的整理は,裁判所が関与する手続ですので,すべての債権者を対象として公表されますが,私的整理は,金融機関だけを対象とし,公表せずに行うこともできます。

ただし,私的整理の場合,対象となるすべての金融機関と整理の内容に合意しなければなりません(法的整理であれば多数決の原理が働きます。)ので,一概に私的整理の方が簡単だということもできないでしょう。

 

・事業再生するには

それでは,どのような場合に事業再生を行うことが可能となるのでしょうか。

事業再生の特徴は,これまで経営の足かせになっていた負の部分の切離しがメインになることです。典型的な例は,会社の抱えている債務の全部カットや一部カット,弁済の一定期間の猶予などです。業績不振に陥った会社が再建しようとするとき,利益が出ていないことはもちろん,資金繰りに窮しているというケースがほとんどです。そのため,収入と支出のバランス確保のため,いかにして支出を減らすかが最も重要になります。経費削減やそのためのリストラ,支払サイトの延長なども行い,それでも支出超過が改善されないのであれば,債務整理を考えることになります。再建型の選択することになるのは,支出より収入の方が多くなると近い将来に実現する可能性があると判断された場合です。

また,これが可能かどうかの判断は,当事者である会社および経営者はもちろん,外部の関係者がそのように判断することが必要となってきます。つまり,客観的にみて再建が可能であると確信をもってもらう必要があるため,再建計画は非常に重要です。

 

・決めるタイミング

「清算型」にするのか「再建型」にするのか,決めるのは速いに越したことはありません。というのも,再建型を検討していてやはり無理だとなったときに清算型でいく(つまりは法人破産しよう)となると,既に会社の資産を棄損しており,最低限のキャッシュもないということになりかねないからです。一番大切なことは,再建型を一旦検討することとしても,一切の希望的観測を排除し,客観的予測を徹底することです。そのうえで,どちらの手続で進めるのか,なるべく速やかに意思決定しましょう。

 

・最後に

最近会社の業績が思うように伸びない,資金繰りが大変になってきた,とお悩みの方は,一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。御社の状況やご希望をお聞きしつつ最適な解決方法をご提案させていただきます。

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