建設業者の破産
目次
1 建設業の会社の特徴
建設業を営む会社は、他の業種に比べ、一つの建築請負契約あたりの債権額が大きいため、取引先1社あたりの債権額も高額になります。また、建設業を営む会社は、各種工事を下請業者に請け負わせることが多いため、工事の注文者、各種下請業者等、利害関係人の数も他の業種に比べて多いのが特徴です。
そのため、建設業を営む会社が破産する場合、周囲に与える影響が大きくなることから、利害関係人の関係を調整しつつ、破産手続を迅速に進める必要があります。
2 破産時の仕掛工事の扱い
建設業を営む会社の破産に特有の問題として、破産時に未だ完成していない工事(仕掛工事)の扱いをどうすればよいか、という点があります。
(1)建築請負契約の扱いについて
一般的に、破産会社は、仕掛工事については、破産した時点で工事を中止し、注文者との間の建築請負契約を解除します。
破産会社は、破産開始決定後も裁判所の許可を受けて仕掛工事を完成させることもできるのですが、建築工事の性質上、仕掛工事中の事故に係る労災補償、契約不適合責任等のリスクが小さくないため、仕掛工事を中止することが殆どです。
(2)仕掛工事の請負代金について
また、破産会社が仕掛工事に係る建築請負契約を解除した場合、仕掛工事に係る請負代金の扱いについても問題となります。
建築請負契約では、建築工事の進捗状況に応じて何度かに分けて請負代金が支払われることと定められている場合が多く、その場合、破産会社が破産した時点で、既に一部の請負代金が支払われています。
既払請負代金よりも、破産時点における仕掛工事の出来高部分の報酬額が高額となる場合には、破産会社は、注文者に対し、出来高部分の報酬額から既払請負代金を差し引いた金額を請求することができます。
他方、既払請負代金よりも、破産時点における仕掛工事の出来高部分の報酬額が低くなる場合には、注文者が、過払いとなっている報酬の返還を請求することになります。この場合、当該返還請求権は財団債権として保護されるため、注文者は、破産債権よりも優先して弁済を受けることができます。
(3)保全費用、超過費用について
建設業者が破産して建築請負契約が解除された後、注文者は、残部の工事につき新たに建設業者を探して建築請負契約を締結することになります。もともと仕掛工事を行っていた下請業者との間で直接、請負契約を締結する場合もあります。
このとき、注文者は以下の点に注意する必要があります。
注文者は、残部の工事を引き継いでくれる建設業者が見つかるまでの間、建物の劣化等を防ぐための養生等を行っておかなければならず、保全に費用を要することになります。
また、新たな建築請負契約を締結して残部の工事を他の建設業者に引き継がせたことにより、破産会社との当初の建築請負契約が完成していた場合に比べて、総額として高額な請負代金を支払わなければならなくなることもあります。
このような保全費用や超過費用は、上述の過払報酬の返還請求権とは異なり、財団債権にはあたりません。そのため、注文者は、これらの債権については、破産債権者として配当を受けることができるに過ぎません。