法人破産の注意点

1 法人破産には注意が必要

会社には,取引先・従業員など多くの関係者が存在しており,法律関係を公正に整理するため,法人破産の審査は厳格です。法人破産は,原則として裁判所が破産管財人という破産者の財産の管理人を選びます。破産管財人は,破産者の財産状況等を調査して,財産を換価処分し金銭を各債権者に分配します。破産者が,破産法上違法な行為を行っていたということになると過去の財産処分が否定されたり,破産申立てが不許可になってしまう場合もあります。このような事態に陥らないよう破産申立てを行う際には下記の点に気を付け,慎重に手続きを行う必要があります。

 

2 法人破産における注意点

(1)特定の債権者だけに返済をしない

法人が破産をする際,付き合いの長い取引先に迷惑をかける訳にはいかないと考え,一部の取引先への債務のみ優先して返済する方がいます。しかし,これは破産法上,「偏波弁済」と呼ばれる行為であり,後日,破産管財人が取引先に支払われた金銭の返還請求を行う可能性があります。場合によっては,訴訟まで発展し,かえって取引先に迷惑をかけることになりかねません。破産を考えている場合,「偏波弁済」を行わないよう特に注意してください。

 

 

(2)従業員への対応

従業員は最終的に解雇することになりますが,どの段階で従業員を解雇すべきか破産手続きとの関係で慎重に判断する必要があります。

 

破産申立て前に事業を停止するということでしたら,従業員を残しておく必要はないでしょう。破産手続きのため,経理関係の分かる人が必要でしたら,その方には従業員として残ってもらう必要がある場合もありますが,他の代表者でも経理関係を把握しているということでしたら,あえて従業員を残す必要はありません。

 

もっとも,解雇する従業員への破産の伝え方・伝える時期はより慎重に検討すべきでしょう。会社が破産すると知った従業員が,給料が払われないと思い,給料代わりに商品等を勝手に持ち出してしまう事例もあります。破産手続きが円滑に進むよう,解雇予告手当は支払えるのか,退職金の支払いはどうなるのか,等の今後の展望を従業員にしっかりと説明して納得してもらう必要があります。

 

また,あまりに早く従業員に破産の意向を伝えると,取引先に情報が漏れてしまい,取引先が債権回収に動き出す場合もあります。混乱が予想されるならば,破産申立ての直前に従業員の解雇を行うのも一つの手段です。

 

 

(3)役員報酬

役員報酬というのは,従業員への給料とは異なり,破産法上,支払いの優先度が高くありません。すでに,法人が債務超過の状態にあり,他の債権者への支払いができていないにもかかわらず,役員報酬を支払っている場合は,役員報酬の支払いが「偏波弁済」にあたると判断される場合があります。

 

こうなると他の「偏波弁済」と同様に,破産管財人が役員に対し,支払った報酬を返還するように請求することになります。

 

よって,会社がすでに債務超過にあるという場合には,役員報酬の支払いは控えるべきでしょう。

 

 

(4)代表者個人の破産申立て

法人では,代表者やその親族が,法人の債務を連帯保証している場合が多く見られます。法人が破産しても,連帯保証している代表者が破産していないとなると,債権者は代表者の財産から債権を回収しようとすることになります。しかし,法人が破産しているにもかかわらず,代表者には返済に十分な資料があるということは通常考え難いでしょう。

 

よって,このような場合,法人の破産と同時に代表者個人の破産も申し立てるのが一般的です。

 

代表者個人にまったく財産がなく,債権者から取られる心配がないとしても,今後就職等により生活再建していくことを考えると,代表者個人についても同時に破産しておいた方がよいでしょう。

 

 

(5)破産費用の準備

法人破産を行う場合,その手続きの複雑さ等から弁護士への依頼は必須です。よって,破産のための弁護士費用が必要になります。

 

法人破産と代表者個人破産を同時に行う場合でも,それぞれの弁護士費用は,それぞれ別々に用意する必要があります。つまり,代表者が破産するための弁護士費用を法人から出してもらうことは出来ません。

 

また,破産申立てには,破産管財人への報酬に充てられるべき最低限の予納金を納める必要があります。予納金の金額は,破産する法人の規模や予想される管財業務の程度により様々ですが,最低でも20万円はかかると思っていただいたほうがよいでしょう。

 

他にも破産申立てに伴い,収入印紙代,郵券代,官報広告費等がかかります。

 

お金がないから破産するにもかかわらず,破産自体にお金がかかるというのは何とも皮肉ですが,破産手続きのため最低限の資金は用意できるようにしておきましょう。

 

 

4 終わりに

破産するというのは,経営者にとって苦渋の判断であり,中々決心のつかない場合も多いかと思います。

 

しかし,決断を先延ばしにすることで,いざ破産する時に取引先への債務額が膨らんでいたり,従業員に解雇予告手当も払えない財産状況に陥っている等かえって周囲に迷惑をかけてしまう場合があります。

 

現在の経営状況を客観視して,破産以外の再建の方法がないか探すためにも,お悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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