債権者からの連絡にどのように対応すれば良いか
破産申立てを検討している場合
取引先の信用不安を感じた債権者から、弁済を求められたり、商品の返品を求められたり、担保の設定を求められる場合があるかもしれません。
このとき、お世話になった債権者に迷惑をかけたくない、強硬な態度で請求されている等の理由から、債権者に求められるままに弁済を行うことを選択してしまう代表者の方もいるかもしれません。
ですが、会社の事業継続が難しくなり、会社の破産申立てを検討している場合は、債権者の言うままに弁済しない方が良い場合があります。
会社について自己破産申立てを行う場合は、裁判所に納める手数料(少なくても20万円~)、破産申立てを依頼する弁護士費用、事務所や店舗を明け渡すための費用、従業員に対する解雇予告手当の支払いなど、優先的に支払わなければならない費用が必要となり、まとまった金額のお金が必要となります。
債権の取立てから逃れるための一時凌ぎとして、会社に残された貴重なお金を一部の債権者に弁済してしまうと、自己破産をすることもできなくなります。そうなると、結果的により多くの債権者、関係者に迷惑をかけることになりかねません。
このため、もし債権者から請求を受けた場合は、弁済をしても大丈夫かよく検討し、場合によっては弁護士に対応を相談するのが良いでしょう。
破産申立てを弁護士に依頼した後は、勝手に弁済をしない
破産申立てをするために、弁護士に依頼をした後は、基本的には弁護士に対応を任せることになります。弁護士は、依頼を受けた後、債権者全員に対して受任通知を郵送し、これから自己破産手続を行うことを債権者に通知します。
弁護士に破産手続を依頼した後に、特定の債権者のみに弁済すると、その弁済は、債権者の平等を害するものとして、後日、破産管財人から否認されてしまう可能性があります。
弁済が否認されると、弁済を受けた債権者はそれを破産管財人に返さなければなりませんが、そうなると結果的に債権者に多大な迷惑をかけることになります。
このため、破産手続を決意して弁護士に依頼した後は、債権者から連絡があったとしても対応は弁護士に任せ、自分で対応しないようにしましょう。債権者には、自分が依頼した弁護士の名前と連絡先を伝え、今後の連絡は弁護士にするように伝えてください。
勝手に在庫等を持ち帰らせない
また、会社の信用不安を知った債権者が、会社の倉庫や事務所などに押しかけてきて、会社が所有する在庫商品などを勝手に持ち出そうとするようなケースもあります。
しかしながら、そもそも弁済を受けていない債権者だからと言って、勝手に他人の所有物である商品を持ち出すことは許されません。場合によっては窃盗になる行為です。
債権者が在庫等を持ち出そうとした場合は、それを止めさせ、持ち出すのであれば法的手続に則って権利行使をするように促しましょう。
また実力行使で在庫等を持ち出されないよう、商品を置いている倉庫に施錠するなどの対策も考えておきましょう。