弁護士が解説!運送会社の破産の特徴について

1 車両の保有

運送業には,人を運ぶ旅客運送,物を運ぶ貨物運送がありますが,いずれにしても,運送業を営む運送会社は,車両を所有していることが多いと思われます。

 

2 盗難の防止

トラック重機類は,破産手続において高値で売却できる可能性がありますが,そのため,盗難に遭う可能性も高くなります。そこで,盗難を防止する対策をとる必要があります。たとえば,誰でも入ることができる駐車場ではなく,倉庫等に車両を移動して厳重に施錠する,駐車場に置いておく場合でもハンドルロックを施すなどが考えられます。

 

3 車両の売却方法

タクシー車両の場合は,旅客運送事業の認可と一緒に売却することで,車両のみの売却よりも高い金額で売却できる可能性があります。また,JR駅や病院等のタクシー乗り場に専属的に乗り入れる権利が設定されている場合は,この権利とともに売却することで,より高い金額となる可能性があります。

 

4 賃借物件

これらの車両等を保管しておくため,駐車場等の不動産を賃借していることも多いと思われますので,この場合は,賃貸借契約の処理も必要となります。

 

5 事業停止のタイミング

昼夜を問わずトラックが配送業務に従事している場合は,事業を停止した時点で,配送中のトラックが生じてしまうことがあります。このため,配送業務に最も影響が少ないタイミングを見計らって事業を停止することや,場合によっては,破産手続開始後も,破産管財人により,配送業務の一部を継続させることが必要な場合もあります。

 

6 未払い残業代・処理中の交通事故

長距離トラックのドライバーは,長時間労働を伴うことが多いため,未払いの残業代が発生していることもあります。また,営業中に発生した交通事故の処理が残っていることもあります。

 

7 速やかに弁護士へ相談

このように,やむを得ず運送業者が破産を選択する場合,多岐にわたる事情に適切に対応していく必要がありますので,すみやかに弁護士に相談することをお勧めいたします

 

以上

 

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