破産以外の選択肢は何があるのか

会社の経営がうまくいかなくなり,借金の返済ができなくなってきた…という状況にお困りの場合には,どのような対処方法があるのでしょうか。

 

 

大きくは,以下の2つの選択肢が考えられます。

・事業を完全に停止して会社を清算する清算型の手続き(代表的なものが破産です)

・企業を存続させ,事業を続ける再生型の手続き(民事再生などがあります)

 

 

破産手続以外の精算型の手続きの例

 

特別清算

債務超過の疑いがある場合等に使われる清算手続です。会社を廃業したり,会社の一部をM&A等で譲渡した後で残った事業を廃業したりする際に利用されることがあります。清算は,会社の財産を債権者や(余剰があれば)株主に分配する手続きですので,債権者保護や株主間の公平の観点から必ず法定の手続きによる必要があります。

特別清算は,裁判所の監督のもとで財産の分配が行われて会社が解散するに至るという点では破産手続と似ています。ただし,破産手続であれば破産管財人という裁判所が選任する第三者が手続きを遂行するのに対し,特別清算手続では解散の際に会社の清算人に就任した旧取締役がそのまま手続きを遂行することになります。また,特別清算手続きの中では,債権者との合意に基づく支払いが行われるので,簡易で柔軟な処理が可能であるということもできます。

 

 

再生型の手続きの例

 

民事再生

民事再生とは,債務者が資金繰りに行き詰まったり,債務超過のおそれがあるなど経済的に窮地に立たされたりしている場合に,裁判所の関与の下で債権者等の協力を受けて,自主性を尊重しながら,債務者の事業または経済生活の再生を図る手続きです。

民事再生のポイントは,営業利益の確保や当面の資金繰りの維持です。特徴は,現経営陣のまま迅速に再建手続を進められる点にありますが,取引先との信頼関係の維持や担保権者との交渉といった対応も必要になりますので,非常にタイミングが重要な手続きになります。

 

 

会社の経営がうまくいっていないと言っても,その状況は千差万別であり,抱えている問題も会社によって異なります。

弁護士にご相談頂ければ,お話をじっくりと伺った上で,その会社のニーズに合った解決策をご提示することができるかもしれません。

 

会社の経営にお悩みの方は,是非一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

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