法人破産を弁護士に依頼すべき3つの理由
目次
1 はじめに
法人破産の申立ては,制度上,弁護士に依頼せず自分ですることも可能です。しかし,以下の3つの理由から,法人破産は弁護士に依頼されることをおすすめします。
2 法人破産を弁護士に依頼するメリット
(1)最適な手続を提案してもらえる
まず,そもそも「法人破産」という手続を選択することが最適かどうかを検討する必要があります。任意整理や民事再生,会社更生など,法人を存続させつつ立て直す方法をとることができるかもしれません。弁護士は,任意整理や民事再生,会社更生などの手続にも精通していますので,法人の現状をお伺いし,最適な手続をご提案することができます。
(2)債権者からの取立てが止まる
弁護士に法人破産を依頼すると,弁護士は法人の代理人となり,債権者に「受任通知」というものを送ります。これによって,債権者は,法人の代理人となった弁護士としか話せなくなります。つまり,債権者から法人への取立てが止まります。債権者からの執拗な取立てに怯える必要がなくなることは,大きなメリットといえます。
(3)複雑な手続や大量の資料収集を一任できる
法人破産の手続は複雑です。手続の進行に応じて,債権者や裁判所,破産管財人等と連絡を取り合う必要があります。法律の専門知識だけでなく,各地の裁判所の運用も把握したうえで,適切な対応をとらなくてはなりません。
また,法人破産申立てにおいては,想像以上に大量の資料を提出することを求められ,さらにそれらの資料を基に報告書等の書面を作成しなければなりません。
こうした複雑な手続や大量の資料収集等に時間がかかると,法人破産は一向に進まず,債権者のいら立ちも募ることになります。弁護士に一任することで,スムーズに法人破産を進めることができます。
3 早めに弁護士にご相談を
「会社の経営が苦しいな」と思われたら,破産に詳しい弁護士に早めに相談されることをおすすめします。早めにご相談いただければ,法人破産以外の方法をご提案できるかもしれませんし,法人破産の弁護士費用を捻出するためのご提案もできるかもしれません。