破産の家族への影響

1 はじめに

会社や個人が破産する場合、破産手続開始時に有する財産は、裁判所が選任した破産管財人により、一定のルールに基づいて債権者に分配されるのが原則です。
そのため、破産が破産者の家族の生活にも事実上影響を与える場合があります。
以下では、このような破産による家族への影響等について、解説していきます。

 

2 破産時に有する財産の扱い

上述のように、破産手続開始時に破産者が有する財産は、債権者に分配されるのが原則です。
もっとも、個人の破産の場合には、破産者の生活保障・生活再建の観点から、自由財産制度が設けられており、一定の財産(99万円以下の現金と、民事執行法上の差押禁止財産)は、本来的自由財産として、破産管財人による管理・処分の対象とせず、破産者の元に残すことが認められています
また、預貯金や保険解約返戻金、自動車等は本来的自由財産ではありませんが、自由財産の拡張と呼ばれる制度が設けられているため、本来的自由財産との合計額が99万円以下であれば、原則として破産者の元に残すことが認められます
更に、破産者が最低限の財産(概ね合計20万円程度)すら有しないため、破産管財人を選任して財産を債権者に分配する手続を実施することが無駄になってしまうような事案では、破産管財人による債権者への分配等の手続が行われないこともあります。

 

3 破産と家族への影響

(1) 家族の財産等への影響

そもそも、破産者の債務を弁済する法的義務を負っているのは原則として破産者自身であって、破産者の家族ではありません。そのため、破産によって破産管財人の管理下におかれるのも破産者の財産のみであり、破産者の家族の財産は、破産管財人による管理・処分の対象とはされません
もっとも、破産者の財産である以上は、不動産や車を破産者の家族が利用しているとしても、原則として破産管財人による管理・処分の対象とされてしまいます

 

(2) 保証人になっている家族への影響

破産者の家族が破産者の債務について保証人になっている場合には、当該家族自身が保証人としての債務を負担している(破産者の債権者から請求を受ける)立場であるため、保証債務を弁済できない場合には、当該家族も併せて破産することを検討しなければなりません

 

(3) 財産減少行為等のリスク

なお、破産管財人による管理・処分を免れるために破産者の財産の名義を家族へ移すといった財産減少行為をした場合、破産手続開始後に破産管財人から当該財産の返還等を請求されたり、破産債権についての免責が不許可とされる(破産後も借金について債権者から請求や差押えがされる状態が続く)、詐欺破産罪に問われる等のおそれがありますので、このような行為はしてはいけません
更に、金融機関等の第三者からの借金のほかに、親族から借金をしている場合でも、親族からの借金を他の借金に優先して返済することは認められていません。破産の手続においては、親族か否かを問わず、全ての債権者を平等に扱うことが求められており(債権者平等の原則)、特定の債権者のみに債務の弁済を行った場合には、後に破産管財人から返還請求がされたり、破産債権についての免責が不許可とされる等のおそれがあります

 

4 最後に

破産の手続は複雑であり、専門的な知識がなければ適切に進めることが難しい場合が多いといえます。
もし、「破産を考えているが、どのようにすればよいか分からない」「破産後の生活がどうなるのか不安」といったことでお困りなら、債務整理に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

 

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