法人破産か民事再生か

1 法人破産と民事再生

会社は,資金繰りが厳しくなると、従業員のリストラや債務のリスケジュールを行うこと等により,経営の存続を図ります。それでも,事業の継続が厳しくなると,法的な手続きにより,会社を「清算」するか「再建」するかの選択をする必要があります。この会社を「清算」する手続きの代表が法人破産であり,「再建」する代表的な手続きが民事再生になります。

 

2 手続きの流れ

(1)法人破産の流れ

法人破産は,会社を清算する法的手続きです。主な手続きの流れは,以下の通りです。

 

裁判所に破産手続開始の申立て。
会社が支払不能や債務超過にあると認められる場合,裁判所が破産手続開始を決定。
裁判所により選任された破産管財人が会社の資産や債務を調査し,会社資産を金銭換価して債権者に配当。
破産管財人は,債権者集会において,会社資産の調査結果や換価処分の進行について報告。
債権者への配当が終わると破産手続は終結し,その会社の法人格が完全に消滅。

(2)民事再生の流れ

民事再生は,会社の再建を目指す手続きです。会社の事業を継続したまま再建を図ることが可能です。主な手続きの流れは,以下の通りです。

 

裁判所に民事再生の申立て。
裁判所により監督委員の選任。
債権者説明会の説明会を開催。
裁判所が,民事再生手続開始を決定。
債権届出,財産評定・財産状況の報告,債権認否書の提出・債権調査を行い,会社の資産・負債額を確定する。
会社の負債をどのように返済していくか定めた再生計画案を提出。
債権者集会が行われ,再生計画案を可決するか否かの決議が行われる。
再生計画の可決後,裁判所により再生計画が認可されて確定する。
再生計画に基づいて,債権者に対する弁済開始。

 

3 手続きの選択

(1)法人破産か民事再生か

法人破産と民事再生は,以上のような手続きの違いがあります。そして,両手続の最大の違いは,最終的に会社が消滅するか,存続するかにあります。会社経営が困難になったとき,それでも会社を続けていくことを望む経営者は多いでしょう。民事再生が可能かどうかは,以下の点から判断することになります。

(2)民事再生選択のハードル

再生計画が立案可能か

民事再生では,再生計画を立てることになります。一般的に再生計画では,事業で利益を上げ、その利益から,再生債務の支払いを行っていくことになるので,会社の経常利益が黒字になる見込みがなければ,再生計画案を描くことができません。民事再生を申し立てている以上,取引先からの信用は低下します。取引先が,今後も取引を続けてくれるかは分かりません。民事再生には,現実的な再生計画が立つ見込みが必要になります。

 

申立ての費用を用意できるか

民事再生手続の申立てには,裁判所に納める予納金弁護士報酬が必要になります。予納金の金額は,負債総額により異なりますが,数百万程度です。これに民事再生手続を依頼するための弁護士報酬額も必要になります。
さらに,民事再生を行う場合,事業を継続しますので,当面の運転資金も必要になります。債務超過が続き,会社に資金が残っていないという段階では,民事再生の手続きを選択することが出来ません。

 

経営者の事業継続への意欲

民事再生では,取引先に対し,今後も取引を継続してもらえるようにお願いに行くこともあります。民事再生により迷惑をかけた取引先から罵声を浴びせられることも少なくありません。
しかし,長年取引を行ってきた経営者が,誠心誠意お願いすることで,取引先からの理解を得ることができ,再生申立後も取引を続けてもらえる場合もあります。法人破産により会社を畳むのとは異なり,民事再生により今後も事業を継続するには経営者自身の努力が不可欠です。

 

4 まとめ

以上のとおり,民事再生を選択するには経営者の強い意志と最低限の資金が必要になります。せっかく取引先の協力が得られそうでも,当面の運転資金もない状態では破産するしかないということも考えられます。債務整理の必要性を感じた場合は,早期に弁護士にご相談ください。
 
以上

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